3児パパの優太です。
3人目の娘が生まれ、入院と退院のバタバタを過ぎつつも忘れてはいけなのが、
出生届を行政へ提出することです。
うちの場合は、出産後の入院中に病院から出生届を頂くも、
名前が決めかねていて
結局、里帰り先の妻の実家で一緒に書きました。
人生3回目の出生届ですが、
「紙の色って青色だったっけ?」
というくらい書き方を忘れてしまっているので、
体験記として残します。
目次
1 出生届を提出しました
出生届の提出は、住民票がある市役所へ。
開庁時間には間に合わない為、
夜間窓口の警備さんに提出しました。
この提出した日が受理された日となります。
ここで、住民票と預かってきた母子手帳を提出します。
この市役所では、警備さん以外に市の職員らしき方もいて、提出と同時に出生届の書いた内容を点検してくれます。
母子手帳の内容と照らし合わせて確認しているなか、
数分待ちます。その間に誰もきませんでした。
口コミをみると、記念日なんかは混むようです。
結構夜間でも念入りに見てくれるようで、その場で修正できます。
後日の修正などの手間を考えるとありがたいですね。
やはり、不備が1点見つかります。
出生届左側(9)項 父母の職業 の欄で
パパはサラリーマンで、ママは専業主婦なので
父 会社員
母 主婦
のみ書いていましたが、職業分類番号を書くとのことでした。
5年に一度の国税調査が行われたときだけに書く欄ですが、
2015年(平成27年)は実施された年です。
参考資料を見ながら、分類される職業分類番号を書いていきます。
普段見慣れない表でもあり、また自分の職業がどんぴしゃであるわけではないので、似たようなものを探すのに結構迷ってしまいます。市の職員の方と相談の上、決めました。
ちなみに、専業主婦は「00」になります。
参考URL:http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.html
そして、修正が終わり、母子手帳含め出生届を提出しました。
ようやく一仕事終わったと安堵していたら、
去り際に警備さんらから思わぬ一言。
「おめでとうございます!」
パパなのだ、パパになったんだとの実感が沸いてきます。
2 出生届とは
出生届とは、赤ちゃんが生まれたことを公的に証明するとても大事な書類です。
両親の戸籍に正式に入籍できる書類で、
「どこの家の誰のとこの何番目の○○ちゃん」と正式に認められます。
出生届を提出すると、
- 住民票の登録
- 予防接種などの補助
- 児童手当の給付
- マイナンバーなど番号
をもらうことができます。
出生届は、子供が生まれて2週間以内に行政に提出することになっています。
また、日本中どこの行政でも提出することができますが、本籍地以外での提出は、提出先行政用と本籍地用の二部作成するのが良いでしょう。
3 行政のホームページは見にくい
出生届を書くとき、多くの方が
「出生届+役所名」で検索される方が多いかと思います。
試しにお住まいの役所名で検索されてみて下さい。
書いてあるのは、「いつまでに提出」「ここに提出」とか出生届のざっくりした内容だけです。
出生届の書き方などは、一部の市町村を除き、詳しくはかかれておりません。
また、多くは法務省の一般的な見本サイトへとリンクが張ってあるのみです。
第一子で父の申請する場合は、このテンプレートどおりでしょう。
ですが、「次男」だったり、「シングルマザー」だったり、代理人が「祖母」だったり、家や状況によって様々です。
参考URL:横浜市市民局
参考URL:荒川区役所
参考URL:法務省 出生届けの書き方
わかりにくいですね。
そこで、当記事が体験を通して出生届の一般的な書き方をお伝えしようと思います。
4 出生届の書き方
出生届は大きく2面に分かれており
左側を両親側が記入する「出生届」
右側を病院側が記入する「出生証明書」
の欄となります。
はじめに、出生届の書き方の注意点をご紹介します。
4-1 子の氏名
戸籍に登録する名前です。
常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなで正しく書きましょう。
名字(氏)に関しては、すでに父母が婚姻中であれば、筆頭者の名字を書きます。
まだ、婚姻届を出していない、または離婚している場合などは、出生当時の母の名前を書きます。
4-2 父母との続き柄
婚姻届を出している法的な夫婦の子は「嫡出子」です。それ以外は「非嫡出子」になります。
長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入します。
ちなみに次男、次女ではなく、二男、二女が正しいようです。
4-3 生まれたとき、生まれたところ
多くは産婦人科などの病院となります。医院でかかれた出生証明書の欄をみるか、母子手帳を見ながら書くと正確にかけます。
4-4 生まれた子の住所
両親が住民登録をしている住所を記入します。
4-5 世帯主の氏名・世帯主との続き柄
一般的な核家族で世帯主が「父」の場合は、世帯主との続き柄は「子」になります。
長男、長女ではありません。また、世帯主が祖父母の場合で、生まれた子がお孫さんにあたる場合は、「子の子」と記載します。
4-6 生まれた子の父と母
両親の生年月日と婚姻後の本籍地を記載します。
同居を始めた日は、結婚式を挙げた月又は、同居した日の早いほうを記入します。
この同居を始めた日は特別な意味はなく、統計上の集計としての記載のようです。
4-7 子が生まれたときの世帯の主な仕事と父母の職業
サラリーマンか自営業か無職か等、該当する項目にチェックを入れます。
父母の職業の欄は、国勢調査が行われた年だけの記入になります。
厚生労働省、法務省にあります「職業例表示表」に基づき記入していきます。国勢調査は、直近では、2015年に行われ、次回は2020年(平成32年)になります。
4-8その他
子の父や母が、まだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、この欄に記入すると新しい戸籍が作られます。
4-9届出人
基本的には、父か母となります。ここでいう届出人は出生届を持参する方ではありません。(例えば、里帰り先での祖母等
必ず届出人の署名とシャチハタ以外での捺印が必要です。
4-10連絡先
市の職員の方が、後ほど電話して問い合わせする際に必要な欄になります。
例えば、夜間窓口に提出した際、実際の受付日は訪問日ですが、処理されるのは次回の営業日になります。
「漢字が読めない」「母子手帳がない」などの不備の項目などが生じた場合、記載された電話番号に連絡があります。
5 出生証明証の書き方
出生届の右側の部分になり、多くは病院側で記入してくれます。
産婦人科によってはすでにテンプレートや院長名や医院住所などのスタンプをもっていて、手書きでない場合もあります。
ここでの「生まれたとき」の日にちと時間が子の誕生日の証明となります。
ここでの記載が公的事実となり、希望の誕生日でなかった等の理由で任意に操作することはできません。
6 出生届の提出先
原則として子が生まれてから14日以内にどこの市町村窓口でも受理することが可能です。
休祭日や夜間、年末年始などは夜間窓口等に提出することができ、その提出した日が受理された日となります。
里帰り中等は、ご実家の祖母等に近くの市町村に提出してもうらことも可能ですが、できれば、後々の児童手当や乳幼児医療費助成金の申請などの手間を考えると、父母の住民票がある市町村の方が便利になります。
この場合は、父が提出することが多くなるかと思いますが、母子手帳と印鑑が必要になるため連絡を取り合うことが重要です。
まとめ
出生届って、書き方とか提出先とか会社や学校の書類のように事務的に処理しがちです。
しかし、同時に私達両親が「この子の親です」と公的に証明することで、親としての責任が芽生える瞬間でもあります。
お疲れ様でした。
また、最後におすすめとして子供が生まれたタイミングで、今一度入っている保険を見直すチャンスでもあります。
後からだと上の子の幼稚園や小学校関係の行事やらで、後回しでたぶんやりません。
この子の将来の20年後の未来のためにも、またご自身の資金の流れを把握するためにも、今できることを保険のプロに相談してみませんか。